組織及び業務分掌規程
一般財団法人恵仁会組織及び業務分掌規程
平成24年 4月 1日 制 定
(趣 旨)
第1条 この規程は、一般財団法人恵仁会(以下「本会」という。)の事業を円滑に遂行するため、組織及び業務分掌に関する事項は、定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(部及び課)
第2条 本会に業務コーディネーターと事務部、売店部、食堂部、喫茶部、駐車場整理部の5部を置く。
2 事務部に総務課を置く。
3 売店部・食堂部・喫茶部・駐車場整理部に業務課を置く。
2 事務部に総務課を置く。
3 売店部・食堂部・喫茶部・駐車場整理部に業務課を置く。
(事務部等の係)
第3条 各部及び各課に係を置くことができる。
(部長、課長、係長及び主任)
第4条 第2条第2項、3項及び第4項に規定する課に課長を置く。
2 部長は、理事長及び理事並びに業務コーディネーターを補佐するとともに、各部の事務・事業等を処理する。
3 課長は、上司の命を受け、それぞれの課の事務・事業等を処理する。
3 第3条に規定する係に係長を置く。
4 係長は、上司の監督を受け、一定の範囲の事務・業務を処理する。
5 各課及び各係に主任を置くことができる。
2 部長は、理事長及び理事並びに業務コーディネーターを補佐するとともに、各部の事務・事業等を処理する。
3 課長は、上司の命を受け、それぞれの課の事務・事業等を処理する。
3 第3条に規定する係に係長を置く。
4 係長は、上司の監督を受け、一定の範囲の事務・業務を処理する。
5 各課及び各係に主任を置くことができる。
(役付職員)
第5条 本会の役付職員とは、各課及び各部の係長、主任とする。
(事務部総務課)
第6条 事務部総務課においては、総務係及び会計係を置き、次の事務・事業をつかさどる。
1,総 務 係 一 法人印、理事長印等公印の保管に関すること。
二 評議員会、理事会等に関すること。
三 文書の受付、発送並びに保管に関すること。
四 渉外に関すること。
五 諸規則の制定及び改廃に関すること。
六 各種許認可の申請、届出及び報告に関すること。
七 職員の任免、給与の決定、人事記録等人事に関すること。
八 職員の勤務時間、休暇及び服務等に関すること。
九 職員の出帳命令に関すること。
十 職員の給与、旅費及びその他諸手当の計算に関すること。
十一 職員の退職手当に関すること。
十二 社会保険等職員の保険事務に関すること。
十三 職員の表彰に関すること。
十四 職員の保健衛生及び安全保持に関すること。
十五 職員の福利厚生に関すること。
十六 職員の被服の貸与に関すること。
十七 その他総務部の統計、調査及び報告に関すること。
1,総 務 係 一 法人印、理事長印等公印の保管に関すること。
二 評議員会、理事会等に関すること。
三 文書の受付、発送並びに保管に関すること。
四 渉外に関すること。
五 諸規則の制定及び改廃に関すること。
六 各種許認可の申請、届出及び報告に関すること。
七 職員の任免、給与の決定、人事記録等人事に関すること。
八 職員の勤務時間、休暇及び服務等に関すること。
九 職員の出帳命令に関すること。
十 職員の給与、旅費及びその他諸手当の計算に関すること。
十一 職員の退職手当に関すること。
十二 社会保険等職員の保険事務に関すること。
十三 職員の表彰に関すること。
十四 職員の保健衛生及び安全保持に関すること。
十五 職員の福利厚生に関すること。
十六 職員の被服の貸与に関すること。
十七 その他総務部の統計、調査及び報告に関すること。
2,会 計 係 一 予算及び決算に関すること。
二 資金計画、資金調達及び資金運用に関すること。
三 伝票の作成、会計帳簿の記録及び証拠書類の整理保管に関すること。
四 給与、旅費その他諸経費の支払いに関すること。
五 金銭の出納に関すること。
六 固定資産の取得並びに処分に関すること。
七 固定資産の補修並びに管理に関すること。
八 固定資産の賃借並びに使用に関すること。
九 工事の入札及び請負契約に関すること。
十 事務部の物品の管理に関すること。
十一 各部の仕入れ伝票の整理及び仕入帳簿への記帳に関すること。
十二 各部の請求書の受理及び確認に関すること。
十三 各部の収入金の収納、保管、記帳及び振込に関すること。
十四 テレビカードの仕入及び販売機、精算機の集金等管理に関すること。
十五 コインランドリーの管理に関すること。
十六 各部の支払及び支払台帳への記帳に関すること。
十七 各部門別予算、決算資料の作成に関すること。
十八 社会保険料等の徴収及び納付に関すること。
十九 事務部の統計、調査及び報告に関すること。
二 資金計画、資金調達及び資金運用に関すること。
三 伝票の作成、会計帳簿の記録及び証拠書類の整理保管に関すること。
四 給与、旅費その他諸経費の支払いに関すること。
五 金銭の出納に関すること。
六 固定資産の取得並びに処分に関すること。
七 固定資産の補修並びに管理に関すること。
八 固定資産の賃借並びに使用に関すること。
九 工事の入札及び請負契約に関すること。
十 事務部の物品の管理に関すること。
十一 各部の仕入れ伝票の整理及び仕入帳簿への記帳に関すること。
十二 各部の請求書の受理及び確認に関すること。
十三 各部の収入金の収納、保管、記帳及び振込に関すること。
十四 テレビカードの仕入及び販売機、精算機の集金等管理に関すること。
十五 コインランドリーの管理に関すること。
十六 各部の支払及び支払台帳への記帳に関すること。
十七 各部門別予算、決算資料の作成に関すること。
十八 社会保険料等の徴収及び納付に関すること。
十九 事務部の統計、調査及び報告に関すること。
(売店部)
第7条 売店部においては、売店係を置き、次の事務・事業をつかさどる。
一 売店部の商品(医薬部外品、医療用補装具を含む。以下同じ。)の仕入に関すること。
二 売店部の商品の販売に関すること。
三 売店部の商品の管理及び棚卸に関すること。
四 自動販売機(テレビ、コインランドリーを除く。)の管理に関すること。
五 宅配便の取扱いに関すること。
六 商品の価格調査に関すること。
七 売店の売上金の集計に関すること。
八 売店部の勤務表の作成に関すること。
九 売店部の勤務日誌の作成に関すること。
十 売店部の物品の管理に関すること。
十一 売店部の防火に関すること。
十二 その他売店部の統計、調査及び報告に関すること。
十三 事務部門との連絡調整に関すること。
十四 その他理事長の指示した業務に関すること。
一 売店部の商品(医薬部外品、医療用補装具を含む。以下同じ。)の仕入に関すること。
二 売店部の商品の販売に関すること。
三 売店部の商品の管理及び棚卸に関すること。
四 自動販売機(テレビ、コインランドリーを除く。)の管理に関すること。
五 宅配便の取扱いに関すること。
六 商品の価格調査に関すること。
七 売店の売上金の集計に関すること。
八 売店部の勤務表の作成に関すること。
九 売店部の勤務日誌の作成に関すること。
十 売店部の物品の管理に関すること。
十一 売店部の防火に関すること。
十二 その他売店部の統計、調査及び報告に関すること。
十三 事務部門との連絡調整に関すること。
十四 その他理事長の指示した業務に関すること。
(喫茶部)
第8条 喫茶部においては、喫茶係を置き次の事務・事業をつかさどる。
一 喫茶部の材料の仕入に関すること。
二 喫茶部のメニューの企画立案に関すること。
三 喫茶部の食品の調理、提供に関すること。
四 喫茶部の食品等の衛生、安全管理に関すること。
五 喫茶部の材料の管理及び棚卸に関すること。
六 喫茶部の売上金の集計に関すること。
七 喫茶部の勤務表の作成に関すること。
八 喫茶部の勤務日誌の作成に関すること。
九 喫茶部の物品の管理に関すること。
十 喫茶部の防火に関すること。
十一 その他喫茶部の統計、調査及び報告に関すること。
十二 事務部門との連絡調整に関すること。
十三 その他理事長の指示した業務に関すること。
一 喫茶部の材料の仕入に関すること。
二 喫茶部のメニューの企画立案に関すること。
三 喫茶部の食品の調理、提供に関すること。
四 喫茶部の食品等の衛生、安全管理に関すること。
五 喫茶部の材料の管理及び棚卸に関すること。
六 喫茶部の売上金の集計に関すること。
七 喫茶部の勤務表の作成に関すること。
八 喫茶部の勤務日誌の作成に関すること。
九 喫茶部の物品の管理に関すること。
十 喫茶部の防火に関すること。
十一 その他喫茶部の統計、調査及び報告に関すること。
十二 事務部門との連絡調整に関すること。
十三 その他理事長の指示した業務に関すること。
(食堂部)
第9条 食堂部においては、食堂係を置き次の事務・事業をつかさどる。
一 食堂部の材料の仕入に関すること。
二 食堂部の献立の企画立案に関すること。
三 食堂部の食品の調理、提供に関すること。
四 食堂部の食品等の衛生、安全管理に関すること。
五 食堂部の材料の管理及び棚卸に関すること。
六 食堂部の売上金の集計に関すること。
七 食堂部の勤務表の作成に関すること。
八 食堂部の勤務日誌の作成に関すること。
九 食堂部の物品の管理に関すること。
十 食堂部の防火に関すること。
十一 その他食堂部の統計、調査及び報告に関すること。
十二 事務部門との連絡調整に関すること。
十三 その他理事長の指示した業務に関すること。
一 食堂部の材料の仕入に関すること。
二 食堂部の献立の企画立案に関すること。
三 食堂部の食品の調理、提供に関すること。
四 食堂部の食品等の衛生、安全管理に関すること。
五 食堂部の材料の管理及び棚卸に関すること。
六 食堂部の売上金の集計に関すること。
七 食堂部の勤務表の作成に関すること。
八 食堂部の勤務日誌の作成に関すること。
九 食堂部の物品の管理に関すること。
十 食堂部の防火に関すること。
十一 その他食堂部の統計、調査及び報告に関すること。
十二 事務部門との連絡調整に関すること。
十三 その他理事長の指示した業務に関すること。
(駐車場整理部)
第10条 駐車場整理部においては、駐車場整理係を置き次の事務・業務をつかさどる。
一 病院第1駐車場及び第2駐車場の駐車整理に関すること。
二 外来玄関及び病棟玄関の駐車整理に関すること。
三 駐車場整理部の売上金の集計に関すること。
四 駐車場整理部の勤務表の作成に関すること。
五 駐車場整理部の勤務日誌の作成に関すること。
六 駐車場整理部の物品の管理に関すること。
七 駐車場整理部の防火に関すること。
八 駐車場整理部の統計、調査及び報告に関すること。
九 その他理事長の指示した業務に関すること。
十 事務部門との連絡調整に関すること。
十一 その他理事長の指示した業務に関すること。
一 病院第1駐車場及び第2駐車場の駐車整理に関すること。
二 外来玄関及び病棟玄関の駐車整理に関すること。
三 駐車場整理部の売上金の集計に関すること。
四 駐車場整理部の勤務表の作成に関すること。
五 駐車場整理部の勤務日誌の作成に関すること。
六 駐車場整理部の物品の管理に関すること。
七 駐車場整理部の防火に関すること。
八 駐車場整理部の統計、調査及び報告に関すること。
九 その他理事長の指示した業務に関すること。
十 事務部門との連絡調整に関すること。
十一 その他理事長の指示した業務に関すること。
(職員)
第11条 各部に職員を置く。職員は、上司の命を受けて、その所属の事務・事業に従事する。
(細則)
第12条 この規程に定めるもののほか、本会の組織、事務の分掌及び職制に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年 7 月 1 日から施行する。